遺伝子組換え農産物混入の判定に係る検査 受託開始

この度、遺伝子組換え農産物混入の判定に係る検査の受託サービスを開始致します。
令和3年9月15日付消費者庁より「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)の一部改正について令和3年9月15日付け消食表第389号が通知されました。
その中で「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」において、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組換えダイズ穀粒及びトウモロコシ穀粒について遺伝子組換え農産物の意図せざる混入があるかどうかを確認するための検査法が新設されました。それに伴い弊社では本検査の受託サービスを開始致します。
詳しくは、こちらのページをご参照ください。↓
遺伝子組換え食品受託検査 https://fasmac.co.jp/inspection/kensakumikae